地域創造的起業補助金(旧:創業補助金)に応募する際に気をつけるべき5つのポイント

先日、地域創造的起業補助金に応募しました。
地域創造的起業補助金は、新たに創業する人が最大で200万円の補助を受けられる制度です。

事業計画書や損益計算書は仕事で多少書いたことがあったのでその経験を活かしつつ取り組んだのですが、採択されるかは全くわからないです。というか全然自信が無い。

今回初めて補助金の応募というものにトライして、「え、そうなの?そういうもんなの?」という感じで知らなかったことがけっこうありました。あらかじめ知っていたらもう少しうまくやれたかな・・・と思う部分が少なからずあったので、初心者の感想として、気をつけたほうがいいと思う5つのポイントを書きとめておきます。細かいことを書き始めたら5つではとても足りないのですがとりあえず。

1.募集期間が短い
2.地元の特定創業支援事業を受ける必要がある
3.金融機関による資金調達の有無で上限額が変わる
4.補助金を受け取れるのは事業を起こした後
5.最低でも1名雇用する必要がある

1.募集期間が短い

今年度(平成30年度)の募集期間は、メール応募の場合4月27日(金)〜5月26日(土)の1ヶ月間でした。
毎年だいたいゴールデンウィーク手前くらいの時期から募集しているようです。
募集開始後に事業計画書を書き始めると期間的にけっこうキツいので、昨年度のフォーマットを使って早めに書き始めることをおすすめします。僕の場合は日中は働いて、退社後にサイゼリヤで事業計画書を書く日々をしばらく続けました。

それとこれは余談ですが、今年からこの制度の名称が変わっていたのが地味に痛かった。昨年までは「創業補助金」という名称だったんです。
4月後半に募集が始まるであろう、ということは調べて把握していたので、そろそろ募集開始だな・・・と思ってその時期は気をつけていました。ただ、僕は「創業補助金」というキーワードで日々Google検索をして待ち構えていたのです。それが今年から「地域創造的起業補助金」という名称に変更になったものですから、肩透かしを食いました。
新しい名称で募集を開始していることに気づいたのは4月30日頃でした。まあ3日で気づけてよかったですが、1ヶ月間のうちの3日なのであながち馬鹿にできません。

2.地元の特定創業支援事業を受ける必要がある

募集の要件の一つに
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第25項に基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること。
というのがあります。
これはどういうことかというと、地元の役所に行くと創業支援の窓口があります。そこで創業の相談をして、自治体から「あなたの創業を支援したことを証明します」といった確認書をもらう必要があるというものです。

杉並区の場合は創業相談を4回することで特定創業支援事業を受けたことの確認書をもらえます。募集期間の間に4回受けられない場合は、「これから支援をする予定ですよ」という確認書を役所からもらえば大丈夫です。僕は期間中は3回目までしか受けられなかったので、こちらの確認書をもらいました。
最初はこのことを知らなかったので、無理矢理でも期間中に4回受けなくちゃならないのか?そんなに会社休めるか?と思って焦ったのですが、募集要項をよく読むと書いてありました。分かりづらいですけど。

また、創業相談では中小企業診断士の方に事業計画書をレビューしてもらえました。もちろん無料です。これはとても良かったです。検討していたことを全体的に細かい粒度にブレイクダウンすることができました。

3.金融機関による資金調達の有無で上限額が変わる

最大で200万円の補助を受けられる制度と最初に書きました。
これは条件が1つあって、金融機関による外部資金調達が見込める場合に限ります。見込みがまだない場合は上限額は100万円となります。「見込みがある」ってなんだよという感じですが、100万円を超えた額を申請する場合は金融機関から支援を受けていることの確認書の提出が必須となっています。なので「これから融資受けるつもりなんすよ〜」と書くだけではNGのようです(そりゃそうか)。
金融機関の信用を既に得ている人は200万までいいよ、ということですね。

僕はピュアにこう考えていました。
「助成金やクラウドファウンディングは返さなくていいお金・・・!可能な限り多く集めよう。まずはそのための準備に注力しよう。でもって融資の額をなるべく減らそう。だから融資の準備は後回しでいいや」

4.補助金を受け取れるのは事業を起こした後

締め切りまでに必要書類を応募し、無事に採択され、申請も通れば補助金を受け取ることができます。
が、その時期に注意が必要です。受け取れるのは来年の2~3月です。しかも補助事業期間は12月31日までです。
これはどういうことかというと、事業は年内に起こさないといけないので、結局のところ必要な資金は別の方法で用意しないといけないということです。で、その後、補助金を受け取ってその返済にあてる、というかたちになります(と僕は解釈しています)。
このあたりについては中小企業診断士の方も「ん~、なんかあんまりいけてないよね」と言ってました。

5.最低1名雇用する必要がある

これはこのままの意味で、補助事業期間(12月31日まで)が終わるまでに自分以外の1名を最低でも雇用する、というのがこの補助金を受けるための条件になっています。
雇用形態は問わないようで、アルバイトでもOKです。雇用期間については明記されておらず、「年が明けたらクビにしていいのかな?」などと中小企業診断士の方と冗談で言っていました。

本屋で人を雇うのは大変なことですが、条件なら仕方ありません。もしも採択されたら書店員の経験がある方を雇用して色々教えてもらえたら最高だな〜などと思っております。

こちらからは以上です。

地域創造的起業補助金の公式サイトはこちら。
http://www.cs-kigyou.jp/
※毎年URLが変わるっぽいので気をつけよう!